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2009年9月7日月曜日

国際結婚と離婚とハーグ条約

国際結婚し、子どもがいて離婚するとき、私達の想像できない大変な事態に陥ることがあるようです。国際離婚のケースに比べればまだ国内での離婚のほうが手続きがラクという例を挙げてみましょう。

日本人女性と外国籍の男性が国際結婚を解消し離婚したとします。そのときに、外国籍の男性が子どもを本国に(日本国外)で保護し、元妻である日本人女性の元(日本国内)には連れて行かなかったとしましょう。

母親である日本人女性が親権を争い、子どもを日本で育てるためには、保護している元夫の本国で裁判を起こさないといけないそうです。

日本人同士の離婚であったり、子どもが日本に在住している場合は、日本の裁判所に提訴すればよいのですが上記のような状況だと相手国での裁判になる。

実は、その裁判にはモノ凄い金額が掛かるそうです。
海外で生活したことのある方であればご存知だと思いますが、司法関連や社会保障、保険などで日本ほどおカネの掛からない国は無い。海外では何をやるにもカネ・カネ・カネ。

親権を争う裁判を相手国で起こした場合、その弁護士費用がざっと500万円から700万円掛かるそうです。離婚慰謝料の請求も行ったとして、最悪の場合は慰謝料が飛ぶほどの弁護士費用を支払うこともある。

自分のおなかを痛めた可愛い子供たちの親権を得るためですから、金額云々をいってはいけないのかもしれませんが、それにしても700万円も掛かってしまうのであれば、親権をあきらめるというケースも考えられますよね。

相手国で裁判をしなくてはいけない理由は、日本がハーグ条約を締結していないからだそうです。
ハーグ条約は欧米を中心に81カ国が締結している条約。
子どもを連れ出された親は自国政府に申し立てができ、相手方の国の政府は迅速に子どもの居場所を確認、元の国に帰す協力義務を負うというもの。

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